1954-05-12 第19回国会 参議院 地方行政委員会 第35号
さつき堀委員のほうからも出ましたように、これを平衡交付金或いは交付税交付金ということにするならば、もらう所もあればもらえない所もある。自治庁の御見解の運動の質というものが一部を国で負担しなければならないものであるとするならば、そういう不公平を来すこともおのずと明らかなことであります。
さつき堀委員のほうからも出ましたように、これを平衡交付金或いは交付税交付金ということにするならば、もらう所もあればもらえない所もある。自治庁の御見解の運動の質というものが一部を国で負担しなければならないものであるとするならば、そういう不公平を来すこともおのずと明らかなことであります。
○伊能芳雄君 塚田長官にもう一回、さつき堀委員からもお伺いした関連したことで、或いは重複するかも知れませんが、今の修正案をこのままで行けば、本年度はつまり十六億円不足が財政計画の上に出て来るわけです。
○伊能芳雄君 これもさつき堀委員からも触れた問題ですが、地方財政の監査というのは国から持つて行くという考え方も一つあるのですが、今の国の会計検査院というものはああいうふうな独立した非常に強力なものになつているわけですが、あの地方自治体における監査委員制度というものは非常に弱体なんですね。
○加瀬完君 さつき堀さんからも少し触れられた問題でありますが、現在公共施設の起債或いはその他財政的な援助を政府のほうに要求いたしましても、要求したものの何分の一しか得られないという現状でございます。公共施設とは別枠に公用施設の分というものを考えるのでございましようか。
さつき堀君が言われたように、大きい意味で言えばそういうふうなこちらの要望の費用はあの中に当然入るのだと思うが、政府が但しどういうふうに出ますか、これを見た上でそれに対処する場合にこの問題も併せて考えてはどうかと思うのですが。
あれは五百円ということになつていますが、そうすると三十一日でありますと、一万五千五百円、一ケ月一万五千五百円というふうになりますが、あれに比較しますと、この三十二條のごときは、非常に罰金の方が、さつき堀さんの言われたように少いような気がしますかね。
そうして、さつき堀議員も指摘せられましたように、今度の定員法及び行政整理において、我々が何度繰返して政府は行政事務の質と量とをどういうふうに把握しておるか、如何なる性質の行政事務がどれくらいの量であるのかというその資料を政府に何度要求いたしましても、遂に我々はこれを手にすることができないのであります。そういう意味で、今度の定員法或いは行政整理に何らの合理的、科学的根拠がないと断ぜざるを得ない。
○羽仁五郎君 経済安定本部の性質としては、勿論行政機関の中の機構でありますから、行政が主でないというわけには行かないのですが、併し経済安定本部の性質は、さつき堀議員も言われましたように、おのずから違う点があるので、現在の日本の経済政策の政策を立案するというふうな面も可なり重要なことじやないかと思うのです。
同じようなことですが、さつき堀委員からも行政機構の簡素化、ストリーム・ラインにいる、ストリーム・ライン化するという点で、現在の日本の政府がやつておることが直ちに改め得るようなストリーム・ライン化の理論というもの、或いはその実際の方策についても人事院でも或る程度のものをお持ちになつておるのじやないかと思うのですが、この際できるだけ政府の方にお出しになる方がよいと思うのですが、そういうお考えはおありにならないのですか
それからもう一つさつき堀さんのお話もありました通り、結局行政面に現われておるその仕事の内容の改廃といいますか、つまり余分なものをここで止めるということを考えなきやならん。そこから來なければ行政機構の改革というようなものは本当ではない、かように思う。從いましてこんな事務はもう止めるのだということが具体的に相当ありまするならば、それを伺いたい。この二点を一つ。
○中西功君 私は労働大臣にお聞きしたいと思つておつたのは、さつき堀さんから御質問になりました点なのです。で、まあその点では労働大臣の回答は、六月十五日からというふうに、はつきりしておるわけでありますが、これは併し実際今後政府と組合側との間に問題が発展して行きまず場合、やはり二つの焦点はあると思うのであります。
○帆足計君 さつき堀委員の問があつて、それに對するお答えがあつたことに關係するのですが、第一條の問題で、公務員と國民との關係についての根本規定がどうしてないかという堀さんの問に對する答がありまして、そのことについては九十五條に「すべて職員は、國民全體の奉仕者として」云々という規定があるからという答で堀委員が承服されたかどうか分りませんが、私も同じような意味でお尋ねしたいと思います。
民族の歴史的の傳統についても、歴史的の沿革、これはさつき堀君も言われたが、これは十分はつきりさした上でないと片付かない。それから運動の実体もここに二三の方の言われる程度だから、これだけそのまま取上げて行くというわけにも行かない。それで委員長のあの意見でよかろうと思う。若し少数意見があるならば、これを記録に載せられるのもよかろうと思います。